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メタボリック健診の義務化と罰則

厚生労働省は、平成24年から特定健診を始めました。
 
生活習慣病と、そのリスクを減らすため、国を挙げての政策です。
 
メタボリックと呼ばれる状態は、内臓脂肪がたまる事を指しています。
そして、その内臓脂肪過多の状態はさまざまな病気を
引き起こすといわれています。
 
健診でメタボリック症候群と診断された方や、
その予備軍ですよ、と指摘を受けたとしても、
自覚できる何らかの体の不調がなければ、危機感は感じられないでしょう。
 
ですが、内臓脂肪過多の状態をそのままにしていたら、
近い将来生命にかかわるような病気になる可能性が非常に高くなります。
 
メタボリック健診が義務化されたのは、健診を義務化にすることによって、
リスクと、病気への罹患(りかん)率を減らす事が目標なのです。
 
メタボリック健診を受ける事は義務ですが、
受けない場合に個人がペナルティーを
負わなくてはいけないという決まりは、現在ありません。
 
ですが、健康保険組合、共済組合、市町村には、
ペナルティーが存在するのです。受診率の向上、
メタボリック症状の改善がみられない場合には
ペナルティーが課せられる仕組みになっています。
 
健診の年齢的な対象は、40歳から74歳の方になります。
将来生活習慣病になる確率が高い人を見つけて、
罹患(りかん)予防のための生活指導とサポートをねらいとしています。
 
どのような理由で健診が義務化されたのか、また受診の内容が分らない、
という方が大勢いると聞きますが、受診率を上げたいというねらいは、
個人が健診に対する興味関心を高めて足を運んでもらう事が1番ですね。
 
自分の健康のためにもこの機会を大切に、健康維持ができればいいですね。

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